(パブリックコメント)の期限が,9月2日(日)に迫っています。
要は、被災者の生活再建のための制度を良くしよう!
という国民の声を、広く、熱く、多く、届けようというアピールです。
実質あと3日しかありませんので、何度かお声かけさせていただこうと思っています。
まずは、第1弾として、
NPO法人都市生活コミュニティセンター
の池田啓一さんの呼びかけをご紹介します。

今年も大きな災害が続いています。
3月には能登半島地震、7月に入ると台風4・5号、そして7月16日には中越沖地震が発生しました。
さらに国外でも8月16日にペルー地震が発生しています。
災害からの復興にはさまざまな困難が待ち受けています。
私たちも阪神・淡路大震災で直接経験しましたが、最大の難所のひとつは住宅再建です。
かつて住宅再建や生活再建に苦しむ個人に直接公費をつぎ込んではならないという「神話」がありました。
被災者に「つかみ金」を渡してはいけないという国の方針です。
しかし1990年代前半の雲仙岳噴火災害の際に、その神話の一角が崩れました。
さらに阪神・淡路大震災では「被災者生活再建支援法」(支援法)が成立し、生活再建のために被災者に支援金を給付する制度がまがりなりにもできました。
兵庫県や国会議員の活動と先日亡くなった作家の小田実さんらがリードした被災者運動などがシンクロして勝ち取った画期的な成果でした。
けれども支援法にはさまざまな制約があります。
支援金の使い道が限定されていたり、年齢・年収による制限が大きく、さらに半壊以下では支給されません。
特に問題なのは住宅の補修や再建の費用は支給対象にならないことです。
神話は完全に消え去ったわけではないのです。
実はちょうど今年から来年にかけては支援法の見直しの時期に当たっています。
内閣府は今年に入って見直しに関する検討会を立ち上げ、7月末には中間報告が出されました。
内閣府はこの報告について8月3日から9月2日まで意見募集を行ってます。
先ほどの「神話」を完全に解体するためにも、今回の意見募集にどんどん意見を寄せることをここでみなさんに呼びかけたいと思います。
この問題に詳しい方は詳しい意見を、詳しくはないが「支援金を住宅再建に使ってもいいではないか」「もっと多くの被災者に支援金が使えるようにすべきだ」と思われる方は是非そのむねを内閣府にお寄せください。
さらに支援法の改正と同時に能登半島地震以後の災害にさかのぼって適用するよう付け加えることも忘れないでください。(池田啓一)
この池田さんが、非常に端的な文例を紹介していますので、まず第1弾として挙げさせていただきます。
(明日は、私の作ったパブコメのたたき台などを紹介させていただきます。)
パブリックコメントは、下記のURLから送信できます。
一人ひとりの声が頼りです。
「よくわかんないなあ〜」という方も、「気持ちは分かるよ」ということであれば、ほんのちょっとの手間ですので、ご協力ください。
====================
文例(簡単バージョン)
====================
1 住宅本体の補修費、建設費、購入費も支出の対象として認めるべきです。
2 支出要件を大幅に緩和すべきです。
3 今年3月に発生した能登半島地震以後の自然災害による被災者に対してもさかのぼって適用すべきです。
====================
●意見の提出先
インターネットによる提出
http://www.iijnet.or.jp/cao/bousai/opinion-fukkou.html
郵便 〒100-8969 東京都千代田区霞が関1-2-2
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興)
被災者生活再建支援法担当
FAX 03-3581-8933



